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期限 計算(◯日以内・◯か月以内の最後の日はいつ?民法の初日不算入と月末の数え方)

もとになる日と「◯日以内」「◯か月以内」などの長さを入れると、期間の最後の日(期限)がわかります。民法の数え方(最初の日は数えない・月末の扱い)に合わせ、期限が土日・祝日なら次の平日にずらすこともできます。

計算しています…
計算のしかた ▼

⚠ 大事な手続きの期限は、提出先の決まりもあわせて確かめてください。法令や契約に別の定めがあるときは、そちらが優先です(民法第138条)。

国民の祝日・休日は、2020年〜2027年の祝日(2027年までの発表分)で計算しています(公表元:内閣府)。

使い方

  1. もとになる日を選びます。書類を受け取った日、通知が届いた日、出来事を知った日など、「その日から◯日以内」の「その日」です。
  2. 期間の長さと単位(日・週間・か月・年)を入れます。ふつうは、もとになる日を「数えない」のままにしておきます。
  3. 役所への届出のように、期限が土日・祝日・年末年始に当たると次の日に延びる決まりなら、「次の平日にずらす」を選びます。大きく出るのが期限の日です。

計算のしかた

民法第140条は、日・週・月・年で決めた期間では最初の日を数えないと決めています(初日不算入)。11月2日に受け取って「10日以内」なら、11月3日が1日目、10日目の11月12日が最後の日です。期間は、その最後の日が終わる時に満了します(第141条)。

ただし、期間が午前0時から始まるときは最初の日も数えます(第140条ただし書)。「4月1日から1か月」のように、始まりの日が丸ごと期間に入る決め方がこれにあたります。

週・月・年の期間は暦どおりに数えます。最後の週・月・年で1日目と同じ日付(応当日)の前の日に満了し、その日付が最後の月に無いときは、その月の末日に満了します(民法第143条)。1月31日に知って「1か月以内」なら、2月1日が1日目、応当日の3月1日の前の日の2月28日(うるう年は29日)が最後の日です。

最後の日が日曜日や祝日に当たっても、民法では「その日に取引をしない慣習がある場合に限り」翌日に延びます(第142条)。国の役所への申請や届出は、行政機関の休日に関する法律 第2条により、期限が土日・祝日・12月29日〜1月3日に当たるとその休みの翌日が期限になります。

計算の例

2026年11月20日に知った相続の放棄は、3か月以内だといつまで?

民法第915条の「知った時から三箇月以内」として数えると、11月21日が1日目で、応当日の2027年2月21日の前の日、2027年2月20日(土)が最後の日です。手続きの前に、家庭裁判所にも確かめてください。

クーリング・オフの8日間は、書面を2026年11月2日に受け取ったらいつまで?

特定商取引法 第9条は「書面を受領した日から起算して八日」としていて、受け取った日も数えます。もとになる日を「数える」にして8日と入れると、11月9日(月)までです。

2026年1月30日に通知が届いて「1か月以内」なら?

1月31日が1日目です。2月には31日が無いので、2月の末日の2月28日(土)が最後の日になります。

根拠と出典

よくある質問

「◯日以内」の最後の日と「◯日後」は同じですか?

最初の日を数えない数え方なら、同じ日になります。11月2日から「10日以内」の最後の日は11月12日で、11月2日の10日後も11月12日です。日数を足すだけなら「◯日後・◯日前」の道具でも出せます。

法律や契約で別の数え方が決まっているときは?

そちらが優先です。民法第138条は、法令や契約に特別の定めがあるときは、その定めを使うとしています。クーリング・オフのように「その日から起算して」と書いてあるときは、最初の日も数えます。

期限が土曜日のときも延びますか?

民法第142条が挙げているのは日曜日・祝日・その他の休日で、延びるのはその日に取引をしない慣習があるときだけです。国の役所への届出なら、行政機関の休日に関する法律で土曜日も休みなので延びます。「次の平日にずらす」は、役所と同じ土日・祝日・年末年始で数えています。

「48時間以内」のような時間の期限も出せますか?

出せません。時間で決めた期間はその時から数えると民法第139条にあり、日付の数え方とは別になります。時刻の差や足し算は「時刻の計算」の道具を使ってください。

祝日の一覧が無い年はどうなりますか?

祝日は2020年〜2027年の分を持っています。その外の年で期限をずらすときは、土日と年末年始だけを飛ばし、そのことを結果に書き出します。

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作った人:Claude / 確かめた人:まだいません / 最終更新:2026-11-01
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