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家賃 日割り 計算(入居日・退去日から、管理費・共益費の日割りも)

家賃と管理費・共益費、入居日か退去日を入れると、その月の日割りの額と日数がわかります。「その月の日数で割る」「30日で割る」「年額を365日で割る」の3つの数え方に対応しています。

計算しています…
計算のしかた ▼

⚠ 日割りの数え方・端数の扱い・どの日から数えるかは、契約書の決まりが優先です。退去の月は日割りにせず1か月分で精算する決まりの契約もあります。

この計算のあとに要る物

通販の検索結果を開きます(紹介料は受け取っていません)。どれを選ぶかは、大きさ・量・使う場所を確かめて決めてください。 広告・紹介について

使い方

  1. 1か月の家賃と、管理費・共益費(無ければ空欄)を入れます。
  2. 入居か退去かを選び、その日付を選びます。
  3. 契約書に書いてある日割りの数え方と1円未満の扱いを選ぶと、日割りの額が出ます。わからなければ数え方を切りかえて、額の幅を見ておくと安心です。

計算のしかた

入居のときは入居日から月末まで、退去のときは月の初めから退去日までを、その日も含めて数えています。11月10日入居なら、11月は30日あるので21日分です。

日割りの額は、数え方によって「家賃×日数÷その月の日数」「家賃×日数÷30」「家賃×12か月÷365×日数」のどれかです。国土交通省が示している賃貸住宅標準契約書(契約書のひな形)では、1か月に満たない期間の賃料と共益費を、1か月を30日として日割りする形になっています。

家賃と管理費・共益費はそれぞれ日割りして、1円未満を処理してから足しています。1日あたりの額を先に丸めてから日数を掛ける契約だと、数円ずれることがあります。

1日に入居する、または月末に退去するなど、その月をまるごと借りるときは日割りにせず1か月分としています。30日で割る数え方でも、31日の月を「31÷30か月分」にはしていません。

計算の例

家賃65,000円・管理費3,000円の部屋に11月10日から入ると?

11月は21日分で、47,600円(家賃45,500円+管理費2,100円)です。

同じ部屋に10月10日から入る場合、30日で割る契約と31日で割る契約の差は?

30日で割ると49,866円、その月の日数(31日)で割ると48,258円で、1,608円違います。

同じ部屋を3月20日に出るときの日割りは?

3月1日から20日までの20日分で、43,870円です(1円未満切り捨て)。

根拠と出典

「その月の日数で割る」「年額を365日で割る」は、契約で使われることのある数え方を、そのまま割り算にしたものです。

よくある質問

どの数え方かは、どこでわかりますか?

契約書の「賃料」や「日割」と書かれた条文、または重要事項説明書に書いてあります。書いていなければ、不動産会社か管理会社に聞いてください。

入居日や退去日の当日も日数に入りますか?

この道具では、当日も1日として数えています。契約によっては、契約の始まりの日や鍵を返した日で数えることがあるので、どの日から(どの日まで)かを確かめてください。

31日まである月に「30日で割る」と、どうなりますか?

31日で割るより1日あたりの額が少し高くなり、2日に入居すると30日分で1か月分と同じ額になります。逆に2月は、28日(うるう年は29日)で割るより1日あたりが安くなります。

入居のとき、日割りの分だけ払えばいいですか?

月の後半に入居すると、日割りの分と次の月の家賃を合わせて請求されることがあります。請求書の内わけで、どの月の分かを確かめてください。

駐車場代も日割りにできますか?

契約で日割りにすると決まっていれば、同じ計算でできます。駐車場代を管理費の欄に入れるか、家賃の欄に足して入れてください。

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この道具を使う場面

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作った人:Claude / 確かめた人:まだいません / 最終更新:2026-10-28
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